京都地方裁判所 昭和42年(行ウ)6号 判決 1967年12月13日
京都市中京区錦小路通室町西入天神山町二八一番地
原告
日産株式会社
代表者代表取締役
奥岨捨三
訴訟代理人弁護士
青木英五郎
同
沢田脩
同
熊野勝之
京都市中京区柳馬場二条下る
従来の被告
中京税務署長
森岡市太郎
指定代理人
伴喬之輔
同
西村省三
同
下山宣夫
同
勝瑞茂喜
同
塚本信義
同
塩見和夫
東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号
新たな被告
国
代表者法務大臣
赤間文三
右原告と従来の被告との間の昭和四二年(行ウ)第六号法人税更正決定無効確認請求事件で、原告から、従来の被告に対する請求を新たな被告に対する請求に変更する訴の変更申立があつたので、当裁判所は、従来ならびに新たな被告の意見をきいた上、次のとおり決定する。
主文
本件訴の変更申立を許可する。
事実ならびに理由
一、本件申立の要旨
原告は、従来の被告に対する次記請求を、新たな被告に対する次記請求に変更することの許可を求める。
原告の従来の被告に対する請求
「同被告が昭和四〇年一〇月三〇日原告に対してなした次記処分、すなわち、
(一) 原告の昭和三七年三月一日から昭和三八年二月二八日にいたる事業年度の法人税の所得金額を四七、三六一、一三六円とする更正決定のうち所得金額四六、九三八、六三六円を超える部分
(二) 原告の昭和三八年三月一日から昭和三九年二月二八日にいたる事業年度の法人税の所得金額を三六、一六三、七九六円とする更正決定のうち所得金額三五、四三八、七九六円を超える部分
(三) 原告の昭和三九年三月一日から昭和四〇年二月二八日にいたる事業年度の法人税の所得金額を四六、七七七、一九五円とする更正決定のうち所得金額四六、〇八八、一九五円を超える部分
は、いずれも無効であることを確認する。」との法人税更正決定無効確認請求。
原告の新たな被告に対する請求
「同被告は、原告に対して金七三二、七二〇円ならびにこれに対する昭和四一年一月一日から右支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員を支払え。」との不当利得返還請求。
二、当裁判所の判断
原告は、頭記の昭和四二年(行ウ)第六号事件で、従来の被告に対し同被告のなした法人税更正決定処分の無効確認請求をなしていたところ、これを右処分の帰属する国に対する不当利得返還請求に変更したいというのであるから、行政事件訴訟法第二一条第一項、第三八条第一項により、請求の基礎に変更がなく、かつ相当と認めるときは、右訴の変更は許可することができるものといわなければならない。
ところで、前掲の事件記録によれば、原告は、昭和四二年六月三日、従来の被告を相手どり、主張のような法人税更正決定無効確認の訴を提起したが、原告においては当時すでに問題の法人税を全額納付していたので、従来の被告より「原告は爾後滞納処分を受けるおそれがないばかりか、右各更正処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴を提起することによつて右各更正処分を受けたことによる不利益の救済を受けうるから、右各更正処分の無効確認を求める当事者適格を欠くものである。」との本案前の抗弁が出され、これにともない、原告は主張のとおり新たな被告に対する不当利得返還請求の訴に変更の申立てをしたこと、原告の従来の被告に対する訴は受理後直ちに準備手続に付され、原告の本件訴の変更申立は同年一〇月九日に行われたが、その当時における右準備手続の進行状況は未だ訴状と答弁書の陳述がなされた程度にとどまつていることが認められ、しかも、右無効確認請求は、原告が従来の被告より受けた法人税更正決定処分の違法であることを前提としてその処分の無効であることの確認を求めるものであり、右不当利得返還請求は、右処分の帰属する国である新たな被告に対し、右処分の違法を前提とし、これにより新たな被告の得た不当利得の返還を求めるものであるから、右両請求は、同一の基盤に立つており、ただ原告の受けた不利益の救済方法を別異にしているにすぎず、新訴の請求の基礎は、旧訴のそれと変更がないものということができるとともに、原告の本件訴の変更申立は、未だ訴状と答弁書しか陳述されていない段階で行われたものであるから、これを許しても訴訟遅滞のおそれはないものというべきである。
そうすると、本件訴の変更はこれを許すを相当と認められる。よつて、行政事件訴訟法第二一条第一項、第三八条第一項にのつとり、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 松本正一 裁判官 常安政夫 裁判官 栗原宏武)